充実して働きながらも心身の障害や傷病により、離職せざるを得なかった人は多くいます。そのような人々に再び働く場を提供し、新たな道を開く就労継続支援B型。この社会福祉サービスを誕生させたものが、障害者総合支援法です。
ここでは障害者総合支援法を中心に、就労継続支援B型に関わる法律を紹介します。

障害者総合支援法から就労継続支援B型が誕生

「障害者総合支援法」はそれまでの障害者自立支援法を見直し、2013(平成25)年にスタートしました。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」という正式名称のとおり、障害・傷病者の自立を視野に入れながら、日常生活や社会参加を支援します。

障害や傷病を持つ人は、さまざまな症状や生活状況に置かれているでしょう。その一人ひとりに調査を行って状況を把握し、「障害支援区分」を認定した上で各サービスを提供します。その一つが就労継続支援A型・B型なのです。

障害者総合支援法と就労継続支援B型の対象者

では障害者総合支援法がどのような人を対象にするのか、大まかに説明しましょう。身体・知的・精神に障害を持つ18歳以上と、厚生労働大臣が定め治療方法がまだない難病を持つ18歳以上です。

そして綿密な調査により、支援可能な状態で働けると確認された人が、就労継続支援B型サービスを受けられるのです。

改正障害者支援法により地域社会でのサポートが進歩

障害者総合支援法のスタートにより、就労支援サービスを受ける人は増え続けます。その分サポートをする人も多く必要となりました。2018(平成30)年には「改正障害者支援法」が施工され、地域をあげての支援多様化や就労環境整備が図られます。

就労継続支援B型事業所が各市町村地域に根差してきたのは、このためでしょう。そして各市町村や関係機関が就労継続支援B型を強く勧めるのは、「私たちが障害者総合支援法と共にバックアップしますよ」の想いが込められているのです。

就労継続支援B型に関する法律を紹介まとめ

障害者総合支援法と共に誕生した、就労継続支援B型サービス。このサービスは当然の事ながら、障害者総合支援法に基づいています。そこに記載される「訓練等給付」という言葉が、このサービスを成り立たせているのでしょう。

心身の障害や病気を抱える人々は、長く仕事そして社会から離れてしまいました。その人々に働く場を設定し、軽作業を少しずつ積み重ねる事で、工賃を頂きながら働く感覚を取り戻してゆくのです。

障害や病気により一度は絶望しながら、「また働きたい」「少しでも社会の力になりたい」願いは誰もが描きます。そんな人々を社会復帰へ後押しするものこそ、障害者総合支援法と障害者総合支援法という応援団なのです。